ホームページ「ツクルン」 

ホームページ「ツクルン」制作・運用・保守契約

アイデアボックス(以下「甲」という)とお客さま(以下「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」という)、および甲による継続的なホームページの運用保守管理(以下「保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。

 

第1条(業務内容)

本契約において、甲が乙に対して提供する業務は、サービス説明ページのとおりとする。

第2条(報酬)

1 乙が甲に支払う報酬は、下記の通りである。

・契約手数料(税抜5,000円/税込5,500円)

・月額費用

ベーシックプラン(税抜7,900円/税込8,690円)

スタンダードプラン(税抜9,800円/税込10,780円)

プレミアムプラン(税抜11,800円/税込12,980円)

2 前項の支払金額および支払方法は、以下のとおりとする。

着手金として、ご利用開始日までにStripeまたはPayPal、クレジットカード、銀行振り込みにて入金する。なお、振込手数料は、乙の負担とする。


第3条(制作準備)

1 甲が、制作業務に着手する前に、甲と乙は、いずれかのオフィスまたはWebによる打ち合わせ、メール、電話などを用いて、以下の内容につき打合わせを行う。

⑴ サイトの目的の確認

⑵ コンセプトのすり合わせ

⑶ 乙の商品・サービスおよび事業についてのヒアリング

⑷ サイト構成およびグローバルメニューの決定

⑸ デザインに係る打ち合わせ

2 前項の打合わせは3回までとし、各回2時間程度とする。

3 甲は、上記打合わせの結果、ホームページの概要が確定した段階で、ホームページを制作する。


第4条(サーバー・ドメインの契約)

1 ホームページの運用に必要なサーバー・ドメインについて、甲が代行して契約するものとする。ただし、乙が、既にサーバー・ドメイン契約を締結済みの場合は、乙は、甲に対し、ログイン情報を知らせるものとする。

2 乙が契約するサーバー・ドメインを用いる場合、契約に係る支払いの遅滞により、ホームページが閲覧できなくなる、またはデータ消失等の事態が発生しても、甲は責任を負わないものとする。


第5条(資料の提出)

1 乙は、甲に対し、甲指定の制作業務に必要な資料を、甲指定の日時までに提出する。

2 前項の資料の提出は、第2条第2項の着手金支払時から1か月を期限とする。当該期限を過ぎた場合は、制作を中止し、乙が既に支払った制作料金は返金しないものとし、乙はこれに同意する。


第6条(ページ内容の確定)

1 前項の資料を基に、甲は、サイト構成およびページ内容、デザイン等についての資料を作成し、乙に提供する。乙は、当該資料の内容を確認し、当該資料提供後、1か月以内に修正箇所等があれば、甲に指示する。これにより、ページ内容が確定し、制作期限についても決定するものとする。上記1か月の期間が過ぎても、乙から連絡がない場合には、甲が提供した資料につき、承諾があったものとみなす。

2 前項のページ内容の確定以後は、表現の修正等の軽微な変更のみの対応となり、甲はページ構成の変更やページの追加などの変更はしないものとし、乙はこれに同意する。


第7条(納品および公開)

1 甲は、乙に対して、制作業務終了後、作業完了通知をする。

2 乙は、前項の作業完了通知から1か月以内に、ホームページに仕様書との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行わなければならない。

3 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、書面にて、これを甲に通知するものとする。なお、甲が対応可能な修正は、以下のとおりとする。

⑴ 誤字脱字の訂正

⑵ バナー画像およびヘッダー画像の色や構成の変更

⑶ 見出し等の色やフォントの変更

4 前項の修正は、月5回まで対応可能とする。ただし、甲は、サイト構成の変更やデザインの大幅な変更には対応しない。対応する場合は1ページあたり金1万円(税抜)とする。


第8条(納品)

1 甲は、ホームページに設定されているパスワードを解除し、公開状態にする。


第9条(ID管理)

1 甲は、本契約期間中、管理者権限が与えられたIDを保有し、サーバー等にアクセスすることができるものとする。IDおよびパスワードは、甲が厳重に管理する。

2 甲は、納品後も、運用保守管理のため管理者権限を保有し、ホームページの管理に必要な処理を行うことができる。


第10条(非保証)

乙は、甲が次に定める事項につき、明示か黙示かを問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。

⑴ ホームページ経由で売上が発生すること

⑵ ホームページのアクセス数が増加すること

⑶ ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること

⑷ ホームページ内のプログラムの完全性

⑸ WordPressのバージョンアップ実施による不具合


第11条(知的財産権)

1 画像、動画、イラスト等(以下「画像データ等」という)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約や甲によるホームページ「ツクルン」のプロモーション活動においてのみ自由に使用できるものとする。

2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを、乙は保証する。


第12条(コンテンツの所有権)

甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、第2条に定める報酬が支払われた日をもって、甲から乙へ移転する。


第13条(コンテンツの著作権)

1 甲が自ら制作し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。

2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」および著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。

3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツの著作権については、乙に帰属する。

4 ホームページのデザイン(WordPressでは「テーマ」)の著作権については、本契約にかかわらず原作者が保有することを甲および乙は確認する。乙が将来これを変更した場合も同様に、当該デザインの原作者に著作権が帰属する。


第14条(免責)

甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに、乙は合意する。

⑴ 乙の故意・過失によるデータ等の毀損

⑵ 乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者からの訴えの提起

⑶ ホームページに対して乙が受ける閲覧者からのクレーム

⑷ サーバー運営会社およびメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること

⑸ 乙がホームページ上に掲載する商品およびサービスの適法性

⑹ ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示およびプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性

⑺ ホームページ完成後に売上が発生しないこと、または問い合わせを受けないこと


第15条(保守契約)

1 第8条の納品後は保守契約に移行し、納品月から保守料が発生する。月額保守料は、第2条に定める報酬とする。

2 乙は、甲に対し、前項の金員を甲指定の方法にて支払うものとする。

3 第1項の保守業務は、以下のとおりとする。

⑴ ドメイン・サーバーの更新および支払いの代行

⑵ 既存ページの修正(月に5箇所まで)
ただし、セミナー情報の更新、新商品やニュースなどの更新、文言の変更等の修正については、乙から甲に提供されたテキストおよび画像データをそのまま公開する。デザイン等の修正が必要な場合は、甲は、乙からの追加費用の支払いにより対応する。

⑶ サイトデータのバックアップ
バックアップは月に1回実施する。ただし、甲は、完全に復元できることを保証しない。

⑷ WordPressによるコラム投稿方法についてのサポート(電話またはメール対応)

⑸ 上記以外のWordPressの操作方法やHTML・CSS・GoogleAnalyticsの使用方法などの指導は、保守契約の対象外とする。


第16条(秘密情報の取扱い)

1 甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。

⑴ 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報

⑵ 秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報

⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報

⑷ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。

3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

4 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。

5 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員および従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲および乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。

6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。


第17条(個人情報)

1 甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。

2 乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。

3 乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。

4 甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

5 甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。

6 本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。

7 本条の規定は、本契約終了後も存続する。


第18条(中途解約)

1 甲および乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に通知することにより、本契約を解約することができる。

2 前項にかかわらず、乙が制作業務完了前に中途解約をした場合、乙は、第2条の報酬から既払金を控除した金額を、直ちに甲に支払わなければならない。


第19条(契約解除)

甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。

⑴ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき

⑵ 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき

⑶ 公租公課の滞納処分を受けたとき

⑷ 本契約に違反する事項があったとき

⑸ その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき


第20条(契約の終了)

1 甲および乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

2 契約終了後、甲は、代行契約していたドメインおよびサーバー契約を乙に引継ぐことが必要な場合、乙に引き継がなければならない。この引継作業に係る料金は、金8万円(税別)とする。乙からの引き継ぎの意思がない限り、甲は乙に引き渡す義務がないものとする。

3 コンテンツについては、サーバー上にアップロードされているファイルに乙がアクセスできることをもって、引渡し完了とする。

4 甲が、画像データ等作成のために用いた編集用ファイル(例:イラストレータ、フォトショップで閲覧可能な形式のファイル等)は、乙に引き渡す義務がないものとする。


第21条(損害賠償)

甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。


第22条(遅延損害金)

乙が報酬の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。


第23条(再委託)

甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。


第24条(不可抗力)

本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。

⑴ 自然災害
⑵ 伝染病
⑶ 戦争および内乱
⑷ 革命および国家の分裂

⑸ 暴動
⑹ 火災および爆発
⑺ 洪水
⑻ ストライキおよび労働争議
⑼ 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
⑽ その他前各号に準ずる非常事態


第25条(権利義務譲渡の禁止)

甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き渡し、もしくは担保に供してはならない。


第26条(反社会勢力の排除)

1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時から本契約終了までの全ての時点において、次の各号の事項を表明し保証するものとする。

⑴ 自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力ではないこと。

⑵ 自らの役員および従業員に反社会的勢力の構成員が含まれていないこと。

⑶ 自らが反社会的勢力に協力または関与していないこと。

2 甲および乙は、相手方について前項各号に反する事実が判明したとき、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとする。その場合、本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、相手方に対し一切の請求を行わないものとする。


第27条(合意管轄)

本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。


以上、本契約は申し込みフォームからの同意を持って送信された時点で成立したものとする。

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制作・運用・保守契約

アイデアボックス(以下「甲」という)とお客さま(以下「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」という)、および甲による継続的なホームページの運用保守管理(以下「保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。

第1条(業務内容)
本契約において、甲が乙に対して提供する業務は、サービス説明ページのとおりとする。

第2条(報酬)
1 乙が甲に支払う報酬は、下記の通りである。
・契約手数料(税抜5,000円/税込5,500円)
・月額費用
ベーシックプラン(税抜7,800円/税込8,580円)
スタンダードプラン(税抜9,800円/税込10,780円)
プレミアムプラン(税抜11,800円/税込12,980円)

2 前項の支払金額および支払方法は、以下のとおりとする。
着手金として、ご利用開始日までにStripeまたはPayPal、クレジットカード、銀行振り込みにて入金する。なお、振込手数料は、乙の負担とする。

第3条(制作準備)
1 甲が、制作業務に着手する前に、甲と乙は、いずれかのオフィスまたはWebによる打ち合わせ、メール、電話などを用いて、以下の内容につき打合わせを行う。
⑴ サイトの目的の確認
⑵ コンセプトのすり合わせ
⑶ 乙の商品・サービスおよび事業についてのヒアリング
⑷ サイト構成およびグローバルメニューの決定
⑸ デザインに係る打ち合わせ
2 前項の打合わせは5回までとし、各回2時間程度とする。
3 甲は、上記打合わせの結果、ホームページの概要が確定した段階で、ホームページを制作する。

第4条(サーバー・ドメインの契約)
1 ホームページの運用に必要なサーバー・ドメインについて、甲が代行して契約するものとする。ただし、乙が、既にサーバー・ドメイン契約を締結済みの場合は、乙は、甲に対し、ログイン情報を知らせるものとする。
2 乙が契約するサーバー・ドメインを用いる場合、契約に係る支払いの遅滞により、ホームページが閲覧できなくなる、またはデータ消失等の事態が発生しても、甲は責任を負わないものとする。

第5条(資料の提出)
1 乙は、甲に対し、甲指定の制作業務に必要な資料を、甲指定の日時までに提出する。
2 前項の資料の提出は、第2条第2項の着手金支払時から1か月を期限とする。当該期限を過ぎた場合は、制作を中止し、乙が既に支払った制作料金は返金しないものとし、乙はこれに同意する。

第6条(ページ内容の確定)
1 前項の資料を基に、甲は、サイト構成およびページ内容、デザイン等についての資料を作成し、乙に提供する。乙は、当該資料の内容を確認し、当該資料提供後、1か月以内に修正箇所等があれば、甲に指示する。これにより、ページ内容が確定し、制作期限についても決定するものとする。上記1か月の期間が過ぎても、乙から連絡がない場合には、甲が提供した資料につき、承諾があったものとみなす。
2 前項のページ内容の確定以後は、表現の修正等の軽微な変更のみの対応となり、甲はページ構成の変更やページの追加などの変更はしないものとし、乙はこれに同意する。

第7条(納品および公開)
1 甲は、乙に対して、制作業務終了後、作業完了通知をする。
2 乙は、前項の作業完了通知から3か月以内に、ホームページに仕様書との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行わなければならない。
3 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、書面にて、これを甲に通知するものとする。なお、甲が対応可能な修正は、以下のとおりとする。
⑴ 誤字脱字の訂正
⑵ バナー画像およびヘッダー画像の色や構成の変更
⑶ 見出し等の色やフォントの変更
4 前項の修正は、月5回まで対応可能とする。ただし、甲は、サイト構成の変更やデザインの大幅な変更には対応しない。対応する場合は1ページあたり金1万円(税抜)とする。

第8条(納品)
1 甲は、ホームページに設定されているパスワードを解除し、公開状態にする。

第9条(ID管理)
1 甲は、本契約期間中、管理者権限が与えられたIDを保有し、サーバー等にアクセスすることができるものとする。IDおよびパスワードは、甲が厳重に管理する。
2 甲は、納品後も、運用保守管理のため管理者権限を保有し、ホームページの管理に必要な処理を行うことができる。

第10条(非保証)
乙は、甲が次に定める事項につき、明示か黙示かを問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。
⑴ ホームページ経由で売上が発生すること
⑵ ホームページのアクセス数が増加すること
⑶ ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること
⑷ ホームページ内のプログラムの完全性
⑸ WordPressのバージョンアップ実施による不具合

第11条(知的財産権)
1 画像、動画、イラスト等(以下「画像データ等」という)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約や甲によるホームページ「ツクルン」のプロモーション活動においてのみ自由に使用できるものとする。
2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを、乙は保証する。

第12条(コンテンツの所有権)
甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、第2条に定める報酬が支払われた日をもって、甲から乙へ移転する。

第13条(コンテンツの著作権)
1 甲が自ら制作し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」および著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツの著作権については、乙に帰属する。
4 ホームページのデザイン(WordPressでは「テーマ」)の著作権については、本契約にかかわらず原作者が保有することを甲および乙は確認する。乙が将来これを変更した場合も同様に、当該デザインの原作者に著作権が帰属する。

第14条(免責)
甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに、乙は合意する。
⑴ 乙の故意・過失によるデータ等の毀損
⑵ 乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者からの訴えの提 起
⑶ ホームページに対して乙が受ける閲覧者からのクレーム
⑷ サーバー運営会社およびメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること
⑸ 乙がホームページ上に掲載する商品およびサービスの適法性
⑹ ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示およびプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性
⑺ ホームページ完成後に売上が発生しないこと、または問い合わせを受けないこと

第15条(保守契約)
1 第8条の納品後は保守契約に移行し、納品月から保守料が発生する。月額保守料は、第2条に定める報酬とする。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を甲指定の方法にて支払うものとする。
3 第1項の保守業務は、以下のとおりとする。
⑴ ドメイン・サーバーの更新および支払いの代行
⑵ 既存ページの修正(月に5箇所まで) ただし、セミナー情報の更新、新商品やニュースなどの更新、文言の変更等の修正については、乙から甲に提供されたテキストおよび画像データをそのまま公開する。デザイン等の修正が必要な場合は、甲は、乙からの追加費用の支払いにより対応する。
⑶ サイトデータのバックアップ バックアップは月に1回実施する。ただし、甲は、完全に復元できることを保証しない。
⑷ WordPressによるコラム投稿方法についてのサポート(電話またはメール対応)
⑸ 上記以外のWordPressの操作方法やHTML・CSS・GoogleAnalyticsの使用方法などの指導は、保守契約の対象外とする。

第16条(秘密情報の取扱い)
1 甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。
⑴ 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
⑵ 秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
⑷ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員および従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲および乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第17条(個人情報)
1 甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。
3 乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。
4 甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5 甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
6 本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第18条(中途解約)
1 甲および乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に通知することにより、本契約を解約することができる。
2 前項にかかわらず、乙が制作業務完了前に中途解約をした場合、乙は、第2条の報酬から既払金を控除した金額を、直ちに甲に支払わなければならない。

第19条(契約解除)
甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。
⑴ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
⑵ 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
⑶ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑷ 本契約に違反する事項があったとき
⑸ その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第20条(契約の終了)
1 甲および乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2 契約終了後、甲は、代行契約していたドメインおよびサーバー契約を乙に引継ぐことが必要な場合、乙に引き継がなければならない。この引継作業に係る料金は、金3万円(税別)とする。乙からの引き継ぎの意思がない限り、甲は乙に引き渡す義務がないものとする。
3 コンテンツについては、サーバー上にアップロードされているファイルに乙がアクセスできることをもって、引渡し完了とする。
4 甲が、画像データ等作成のために用いた編集用ファイル(例:イラストレータ、フォトショップで閲覧可能な形式のファイル等)は、乙に引き渡す義務がないものとする。

第21条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。

第22条(遅延損害金)
乙が報酬の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第23条(再委託)
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

第24条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。
⑴ 自然災害
⑵ 伝染病
⑶ 戦争および内乱
⑷ 革命および国家の分裂
⑸ 暴動
⑹ 火災および爆発
⑺ 洪水
⑻ ストライキおよび労働争議
⑼ 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
⑽ その他前各号に準ずる非常事態

第25条(権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き渡し、もしくは担保に供してはならない。

第26条(反社会勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時から本契約終了までの全ての時点において、次の各号の事項を表明し保証するものとする。
⑴ 自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力ではないこと。
⑵ 自らの役員および従業員に反社会的勢力の構成員が含まれていないこと。
⑶ 自らが反社会的勢力に協力または関与していないこと。
2 甲および乙は、相手方について前項各号に反する事実が判明したとき、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとする。その場合、本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、相手方に対し一切の請求を行わないものとする。

第27条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。

以上、本契約は申し込みフォームからの同意を持って送信された時点で成立したものとする。